名前:星野ひなた
どすう630らしいぞ!どすうってなんだ?
まったく、小学生は最高だぜ!
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刑法第235条 他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
パンツを盗んで何が悪い